こんにちは。
日本の法医学制度は非常にわかりにくいなあと感じています。実際に法医学の先生方もそう感じておられるようです。
熱中症や中毒死などについては警察に届ける必要はないのでしょうか?
熱中症や中毒死って診断がついているからいいんでないの?とお考えの方、注意が必要です。
そもそも届出義務は
医師法(昭和23年法律第201号)
第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、 二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
となっています。これを外見上で異状がなければ、とか事件性がなければのように解釈している人がいますが、違います。
そもそも事件性の有無を判断するのは臨床医のすることではありません。
警察署によっては届出の電話をした際に、「事件性はあるのですか?」と訪ねてこられる方もおられます。
少なくとも臨床医は事件性の有無の判断をする必要はありません。
そもそも異状死とは何か?いってしまえば、「ふつうではない死」すべてですが、この普通とはなんなのか?実はこれにはいくつかの解釈があります。
一例として日本法医学会から出ている「異状死ガイドライン」を抜粋して見てみます。
【1】外因による死亡(診療の有無、診療の期間を問わない)
(1)不慮の事故
(2)自殺
(3)他殺
(4)不慮の事故、自殺、他殺のいずれであるか死亡に至った原因が不詳の外因死
【2】外因による傷害の続発症、あるいは後遺障害による死亡
【3】上記【1】または【2】の疑いがあるもの
外因と死亡との間に少しでも因果関係の疑いのあるもの。
外因と死亡との因果関係が明らかでないもの。
【4】診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの
【5】死因が明らかでない死亡
こちらによると、熱中症・中毒死のいずれも【1】外因による死亡(1)不慮の事故に含まれます。
外表上(見た目)で異状がないからといって、警察に届けなければすべての中毒死は見逃されてしまうことになります。
日本では異状死の解剖割合が他先進国に比較しても低く、多くの死因が見逃されているとも言われています。
届出は日本の政策や犯罪にも大きな影響を及ぼします。
届出が必要なのはどんな時か確認しておきましょう。